対象:生命保険・医療保険
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土面 歩史
ファイナンシャルプランナー
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実はそうではないのです!
ファイナンシャルプランナーの土面(ひじつら)と申します。
現状の公的年金制度(国の生命保険)では、「妻は専業主婦」を前提として制度設計されており、夫が万が一と、妻が万が一の場合では、明らかに「妻が万が一」の場合の保障が劣っています。
ですので、夫の収入が少々多かろうが、妻の死亡保障を圧倒的に集めにしておく必要があります。
ただし、前政権にて現行制度がいまの時代にそぐわないとして、来年4月より「妻が万が一」の場合でも、「夫が万が一」と同じ保障が受けられるよう法律改正がなされました。
なので、来年度中までに保険加入をご検討される場合は、この1年分については「妻が万が一」の場合の保障を、「夫が万が一」の保障より厚めにすべきだと考えます。
以上よろしくお願いいたします。
fp-hijitsura
代表 土面 歩史
http://www.fp-hijitsura.com
評価・お礼

鶏白湯さん
2013/01/19 10:37今度法律が変わって同じ保障が受けられるようになるのは知ってました。それが余計に悩ましいのです。どちらかが無くなって、必要な保障が3000万としても同じ二人に3000万の保障をかけると保険料の支払いが大変ではないかと思いました。2000万くらいに減額してなら何とかはいれるかもしれませんが。回答ありがとうございました

土面 歩史
2013/01/20 13:00鶏白湯様、ご丁寧にご返信を頂き、まことにありがとうございます。
おっしゃるとうり、今後は死亡保障額の設定が非常に重要になってくるかと思います。
社会保障制度にもお詳しいようですので、遺族年金の試算とライフプラン上の預貯金をご考慮して頂ければ、必要最低限の生命保険金額が見えてくるかと思います。
以上、ありがとうございました。
fp-hijitsura 代表 土面 歩史
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