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閲覧数順 2024年04月24日更新

林 高宏

林 高宏
税理士

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税務署でご相談ください

2012/12/24 21:14
(
4.0
)

以前は、こういったケースでの変更はできませんでした。

しかし、最近は、一部の場合、申告期限から1年以内、申告期限から5年以内にさかのぼり、修正ができることになりました。

https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm

ご質問のケースが修正可能なのかどうか、私は判断できません。

前回の申告書の控え等を持参のうえ、税務署で、できれば審理担当官に相談することをお薦めします。

相談
質問
申告書
変更

評価・お礼

悩み大き子羊 さん

2012/12/29 09:23

回答ありがとうございました。早速税務署で確認してきたところ、残念ながら選択制の部分に関しては修正不可とのことでした。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

修正申告

マネー 税金 2012/12/24 03:35

長期優良住宅に係る税額控除制度(認定長期優良住宅新築等特別税額控除)と住宅ローン減税は選択制との事ですが前回の確定申告で誤って長期優良住宅に係る税額控除制度の方で申告してしまいました。
もう修正は出来ないのでしょうか。

悩み大き子羊さん (愛知県/37歳/女性)

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