対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
当方は今年1/12日から産休に入りました。産休に入る前の4日間の勤務日は有休を使って休みました。一月の給料=月給/21×4 (つまり出勤日21日の中の4日分)でした。
最近、会社から出産手当金が支払われましたが、その日数が申請したものより6日少ないです。
会社に問いあせた結果
「1月は有給を取っているため給与が支給されています。給与は、土日祝日以外の平日が支給対象日とされているため、給与が支給されている月は、傷病手当金も平日のみが支給対象日となります。
1月は12日以降の、土日(1/13、14、20、21、27、28)を支給対象外としていますので、1/12〜31の20日のうち、14日間が支給対象日です。」
出産手当金は42+56日に対して支払われるものと思い込んでますが、健康組合のこのルールは正しいでしょうか?また、出産手当と傷病手当の適応ルールは同じでよろしいでしょうか?
Goodnightさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
-
出産の日が、予定より早かったのでは?
Goodnightさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
産前42日+産後56日なのですが、出産予定日が早くなった場合は、その早まった日の分は、産前の分が短くなるので、少なくなります。
例えば、予定日より3日早く生まれたら、42日−3日+56日=95日となります。
予定日より前に出産していませんでしょうか?
Goodnightさん
出産手当金の支給日数について
2007/08/09 00:26いいえ、予定日より5日遅れての出産でした。ですから、手当金の支給日数を103日申請したが、実際支給されたのは97日でした。
健康組合の理由は「1月は12日以降の、土日(1/13、14、20、21、27、28)を支給対象外」で6日間を除外されました。
Goodnightさん (東京都/30歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A