対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:1件
別居の義父母は、健康保険の被扶養者にはできません。
中小企業診断士/CFPの奥野です。
公務員も協会健保と同様に、被扶養者となれるのは、下記の1)または2)に該当する人になります。
1)直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
(同居していなくても、被保険者が生活費をまかなっていればよいです)
2)1)の人を除き、被保険者に生計を維持され、かつ、同一世帯の三親等以内の親族
(同居して,家計を共にしていることが必要です)
つまり、質問者様の場合は、ご主人の父母、祖父母、曾祖父母、奥様(質問者様)、子、ご主人の弟妹までは、同居していなくても、ご主人が生活費を出していれば該当します。しかし、奥様の父母は、同居していなければ、対象外となります。
協会健保のHPに、被扶養者の範囲について図示されていますので、ご参照ください。
公務員の場合も同じ範囲となります。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html#7-a
回答専門家
- 奥野 美代子
- (埼玉県 / 経営コンサルタント)
- 代表 中小企業診断士/CFP
クリニック&ショップ オープニングプランナー
クリニックやショップなどサービス業のオープン前後の6ヶ月間を集中サポートします。オープン前後の様々な諸手続、ショップやビジネスに必要なイメージ土折りの備品の調達、研修、プロモーション、PR、オープニングイベントなどに特化してサポートします。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A