別居の義父母は、健康保険の被扶養者にはできません。 - 奥野 美代子 - 専門家プロファイル

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奥野 美代子
経営コンサルタント

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別居の義父母は、健康保険の被扶養者にはできません。

2013/01/06 04:36

中小企業診断士/CFPの奥野です。

公務員も協会健保と同様に、被扶養者となれるのは、下記の1)または2)に該当する人になります。

1)直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
 (同居していなくても、被保険者が生活費をまかなっていればよいです)
2)1)の人を除き、被保険者に生計を維持され、かつ、同一世帯の三親等以内の親族
 (同居して,家計を共にしていることが必要です)

つまり、質問者様の場合は、ご主人の父母、祖父母、曾祖父母、奥様(質問者様)、子、ご主人の弟妹までは、同居していなくても、ご主人が生活費を出していれば該当します。しかし、奥様の父母は、同居していなければ、対象外となります。

協会健保のHPに、被扶養者の範囲について図示されていますので、ご参照ください。
公務員の場合も同じ範囲となります。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html#7-a

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奥野 美代子
奥野 美代子
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この回答の相談

別居の親の扶養について

マネー 年金・社会保険 2012/12/08 21:52

旦那は公務員、私は出産を控えた専業主婦です。
先日、私の実母(旦那にとっては義母)から健康保険を旦那の扶養に入れてほしいと言われました。母は一人暮らしの64歳、パートをしてますが月5、6万円の収入だ… [続きを読む]

わあわあさん (香川県/35歳/女性)

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