はじめまして。
お忙しいところすみませんが、質問お願いします。
私、平成21年3月に新築で住宅を取得しました。
しかし、事情があり居住開始が妻が平成22年3月、夫の私が平成23年3月になりました。
居住開始が遅れた理由としましては、夫婦とも地方公務員で転勤願いを出していたため、転勤するだろうと予測のもとで新築したのですが、転勤が妻が翌年、私が翌々年になったためです。
昨年は、税務署の電話相談で、さらっと適応外ですと言われて諦めていたのですが、やはり金額もおおきいですので、何とか減税制度が使えないかと思い相談させていただきました。
よろしくお願いします。
sakusaku0601さん ( 高知県 / 男性 / 32歳 )
回答:1件

林 高宏
税理士
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難しいと思います
住宅ローン控除 6か月以内に入居する理由
で検索してみました。やむを得ない事情に該当するか否かですね。
根拠条文は、
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/01.htm
これの41-1ですね。
これらを読む限りにおいては、非常に難しいと思います。
ただ、税務署に行き(電話は厳禁)、今までの経緯を時系列に文書化し、「やむを得なかったんだ」と主張してみてはいかがでしょう。
残念ながら、それくらいしか思いつきません。
大変、申し訳ありません。
(現在のポイント:-pt)
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