対象:住宅設計・構造
はじめまして。
土地購入先行型で、現在地元工務店との契約をしようとしているところです。
お願いしようと思っていた工務店とのお話では、
工事請負契約書を交わした後、銀行決済日(1月下旬)を待たずに
12月上旬には、10%お支払い頂きたいと言われました。
理由は、融資銀行へ提出する書類作りなど、既に経費が発生するからとの事。
決済がスタートしてからと思っておりましたので、
不思議に思い、不動産仲介の方にご相談しましたところ、
それは、止めた方が良いですねと言われました。
そちらの工務店のプランを非常に気に入っていたことと、
工務店決めのタイムリミットが迫っているので、どうしたら良いのか
迷っています。
迷えるマリアさん ( 東京都 / 女性 / 39歳 )
回答:3件
工務店への支払い時期
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、土地の決済前に建物の請負契約と契約金の支払いはされないことをおススメします。
理由にあります融資銀行への書類作成のためとありますが、ローンの申込み等で必要な書類作成には大掛かりなものはありません。
私どもで注文住宅の建築サポートをお受けしている方の場合、業者さんとの契約前にローンの申込みをして承認をもらっていますが特別な書類を作成してはいません。
そう考えると、少し不自然な感じです。
いずれにしても、建物の契約と金銭の支払いは土地決済後にされるべきです。
万一、どうしてもという場合には停止条件等をつけて契約をするべきでしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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評価・お礼
迷えるマリアさん
2012/11/28 14:54寺岡 孝様
早急なご返答ありがとうございました。
やはり、お支払いする時期は、決済後が常識と
捉えて良かったのですね。
実は、進展がありまして、契約を改める旨を
伝えましたところ、決済後の支払いで、もちろん
構いませんとの事でした。
これから、もう一度よく考えて答えを出していきたいと
思います。
本当に、ありがとうございました。
迷えるマリア
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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柏倉 智弘
工務店
-
工務店の立場から
こんにちは。当方も工務店なのでその立場から一言。
「工務店決めのタイムリミットが迫っている」というお言葉から推測するに、、着工完成を急いでおられるのでしょうか?
土地決済後、即着工するとなれば、事前に建築確認申請や職人手配などをしておかなければなりません。当然これらには経費が掛かることになり、万が一契約破棄ということになればご請求出来ない可能性があります。
契約締結をして、契約金をご入金いただき工事準備に着手したい訳です。
土地決済後のご入金ということであれば、工務店側の契約履行(準備など)もご入金をいただいてから行いたいということになります。
工務店側のこうした立場もご理解いただき、契約時期、入金、工期をお考えに入れて話し合われてはいかがでしょうか。
ちなみにこのような場合当社では土地決済が終わってから請負契約を締結させていただいています。着工時期についてはそれなりの準備期間後の日付としています。
評価・お礼
迷えるマリアさん
2012/11/28 22:10柏倉様
工務店側からのお立場での回答、ありがとうございました。
あまり詳しく書いてしまうと、素性がわかってしまうので、
少しぼかしますが、工期着工は、梅雨明け以降でも充分な計画です。
ご縁物の物件に、早めにめぐり会えたこともありまして、
充分なプランを話し合っていける時間が、あります。
土地探しと同時進行で、様々な工務店、メーカーさんと
お会いしていれば良かったのですが、まさか早くも、
土地購入するとは思っていなかったもので、準備不足としか
言いようがありません。
いずれにせよ、問題の工務店とは、ご縁が無かったものと
考え、前に進んでいかなければと、切り替えました。
アドバイス、本当にありがとうございました。
迷えるマリア
柏倉 智弘
2012/11/29 09:10コメントありがとうございました。長年お住まいになる家ですので、ご納得できる計画になることをお祈りします。
ご参考までに、当社も参加しているサイトをご紹介します。
http://www.hng.ne.jp/kanto.html
菊池 克弘
建築家
-
このケースではお支払してはいけません
はじめまして。
ご質問に対し、以下のように回答いたします(詳しい状況が分からなかったため、回答が遅れました)。
土地購入先行型で、現在地元工務店との契約をしようとしているところです。お願いしようと思っていた工務店とのお話では、工事請負契約書を交わした後、銀行決済日(1月下旬)を待たずに12月上旬には、10%お支払い頂きたいと言われました。
一般に、土地の権利が不確定のまま、請負契約の前払い金をお支払するには、リスクが伴います。ただし、以下の条件を満たす場合には、お支払してもよいでしょう。
1 土地の売主が宅建業者で、当該宅建業者の帰責自由により、土地の売買契約が解除になった場合でも、売買契約解除の違約金が工事契約の10%を上回り、尚且つ、住宅ローンが確実に融資可能の状態であるとき
2 早期着工及び早期完成を依頼主の事情で進める場合(住宅ローンの年齢制限の時期が迫っている時など)
今回、この条件を検証してみますと、どちらの条件も当てはまりません。したがって、お支払するにはリスクのみ負担することになります。
理由は、融資銀行へ提出する書類作りなど、既に経費が発生するからとの事。
これは大した経費ではありませんね。基本設計図くらいまで作成しているなら話は別ですが。
決済がスタートしてからと思っておりましたので、不思議に思い、不動産仲介の方にご相談しましたところ、それは、止めた方が良いですねと言われました。
一般的な意見であると思えます。
このケースに限らず、分譲住宅と違い注文住宅では、工事業者の倒産等様々なリスクが伴います。詳しくは私のコラム、「契約関係の注意事項」も参考としてください。
http://profile.allabout.co.jp/pf/katsuhiro-kikuchi/c/g-17153/
尚、弊社においても設計から施工まで対応可能です。以下、ご覧になってください。
http://profile.allabout.co.jp/pf/katsuhiro-kikuchi/
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