対象:会計・経理
私は、A社を定年退職し、厚生年金を受給中であり、A社関連の健康保険組合に掛け金を払って継続加入しています。A社の退職に合わせて不動産管理の一人法人を設立しました。一般論では、法人なら社長1人であって健康保険や厚生年金への加入義務があるとされていますが、未加入の小規模会社が多いことも事実です。
私のように、厚生年金を受給中で健康保険も従前の健康保険組合に継続加入している者が、社長一人だけ(他の従業員ゼロ)の法人を設立した場合、社会保険の加入の実状を教えてください。
真面目学さん ( 埼玉県 / 男性 / 60歳 )
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