対象:年金・社会保険
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松山 陽子
ファイナンシャルプランナー
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第3号被保険者で間違いありません
TM83さん 初めまして
FPの松山陽子と申します。
第3号被保険者になれるかどうかは、今後1年間で130万円の収入が見込めるかどうかで判断します。妻は現在無職ですので社会保険の扶養になれます。
仮にパートの仕事を始めたとしても、月108334円以内(130万÷12、交通費を含む)の収入であれば、第3号のままでいられます。
それから、退職金は80万円以内であれば非課税であり、収入に含めません。
退職金を除いて103万円以内の収入であれば、あなたは「配偶者控除」を受けることができます。
103万円を超えていたら配偶者特別控除です。
年末調整の際、配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)が受けられることを申し出てくださいね。
なお妻は、給料から源泉徴収されていた所得税の多くが(全額かも)還付されますので、年明けに税務署で還付申告をしてください。
還付申告は年明けすぐに受け付けてもらえますので、源泉徴収票、印鑑、還付口座のメモをもって、居住地の税務署に行ってください。ちゃんと教えてくれます。
評価・お礼
TM83さん
2012/11/15 21:38松山先生、初めまして。
回答ありがとうございました。
ひとまず安心しました。
年金や保険の期間の区切り方が1ー12月なのかわかった時なのかや所得税と混乱してしまってよくわからなくなっていました。例えばパートの主婦が扶養の範囲を超えてしまった時に年金の保険料などを遡って納めるのか来年度が扶養に入れないのかもわからないのでまた教えてください。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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