対象:生命保険・医療保険
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定期保険と養老保険の損益通算の可否について教えてください。
同じ時期に加入した定期保険と養老保険。例えば10年後の同じ時期に解約した場合、その年の一時所得の計算で損益通算は可能ですか?
(他に保険や一時所得の対象となるものは一切なし。条件が足らなければ設定願います。)
<質問>下記例の場合、通算可能でその年の一時所得は0円という認識でよろしでしょうか?(-180万円+100万円=-80万円)
1.定期保険(保険金額500万円)
a.年払保険料20万円 × 払込期間10年 = 累計保険料200万円
b.10年後の解約返戻金 = 20万円 (つまり180万円の損失)
2.養老保険(保険金額500万円)
a.年払保険料20万円 × 払込期間10年 = 累計保険料200万円
b.10年後の解約返戻金 = 300万円 (つまり100万円の利益)
補足
2012/11/14 22:04「保険同士なら通算できるよ」という意見と、「満期保険金のために積立たわけでない保険(料)は、満期保険金(or解約返戻金)と通算できない」という意見と両方聞いたことがあります。どっちが正しいのでしょうか?
FP試験の問題集などでは定期保険などでも、おかまいなく通算していました。
tama2012さん ( 東京都 / 女性 / 42歳 )
回答:2件
釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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保険商品に関する損益通算につきまして
tama2012 様
この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャルプランナーの釜口です。
税務の件ですから、正確なことは税務署や税理士にお問い合わせ
いただくのがベストですが、私はご質問の損益通算は実務的に
難しいと考えます。
1の定期保険は貯蓄目的ではなく単純に死亡保障を確保する
目的の掛捨て定期保険だからです。
ただし、定期保険でも超長期定期保険などで責任準備金が
積み上がり商品があります。
その場合の取扱がどうなるのか?この点については
税務署の見解次第になるかと思います。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
http://www.bys-planning.com
評価・お礼
tama2012さん
2012/11/16 22:52ご回答ありがとうございました。
税務署、税理士判断が必要な程複雑な話しではなく、よくあるケースだと思うのですが、、
何か白黒はっきりする根拠となる法律等々ないのでしょうか。
これを通算して申告した場合、どうなるのでしょうか・・・
釜口 博
2012/11/17 09:50評価をいただきまして、ありがとうございました。
これを通算して申告した場合、どうなるのでしょうか・・・
⇒FPが実務面で行なえないアドバイスに税務の問題があります。
あくまでも保険のしくみ上のお話ししかできませんこと、
ご了承ください。
あくまでも私見ということでお話しさせていただきますと、
実務的には通算は難しいということです。
よろしくお願いいたします。
渡辺 美晴
保険アドバイザー
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一時所得は損益通算の対象かどうか
こんにちは
保険アドバイザーの渡辺です。
損益通算の対象は、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得です。
一時所得などででた損失を他の所得から控除することはできないともあります。
つまり、ご質問についてはNOということになります。
*国税庁のWEBサイトにタックスアンサーというページがありますので
参照してみてください。
*不足している前提としては、契約者(=保険料負担者)と
受取人が同一である必要があります。(一時所得という時点で前提であると思いますが)
*もちろん、以上は個人契約の場合で法人契約の場合はまた違ってきます。(念のため)
簡単ですが参考になれば幸いです。
保険コンサルティングオフィス
有限会社ワークソリューション
代表 渡辺
http://www.work-sol.com
補足
評価・お礼
tama2012さん
2012/11/20 23:00なぜ、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の話しになるのでしょうか??
一時所得内での通算可否の話しです。
渡辺 美晴
2012/11/21 01:23なぜか?
というと税務の話しだからです。
損益通算という言葉を使う以上は
まず、定義を明確にする必要があります。
(現在のポイント:-pt)
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