住民税の税率は一律10%です(基本) - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月22日更新

林 高宏

林 高宏
税理士

- good

住民税の税率は一律10%です(基本)

2012/11/23 01:12

考察1

(夫の所得控除)

夫の住民税26万円から、課税所得は260万円であることが推察できます。

ここでは、単純化するため課税所得を250万円として考えることにしましょう。

給与所得550万円ー250万円=300万円が夫の所得控除の額になります。


(妻の所得控除)

同様に考えると、150万円程度が妻の所得控除の額と推察されます。

(同居老親の扶養控除を除きます)

考察2


平成24年度の課税所得

(夫)550万円ー300万円=250万円

(妻)270万円ー150万円=120万円

これに、母の扶養控除がどちらか一方から控除される。



考察3 


税額  

(夫)所得税・・・・・住取があるため0

(妻)所得税・・・・・5%


(夫)(妻)住民税・・・・・ともに10%


結論

 事例の場合、妻の扶養控除とした方が、所得税・住民税ともに

減税効果があると考えられるため、私ならその線で検討します。



なお、どちらの扶養にするかは、確定申告において確定します。

年末調整の段階では、確定していませんので、

関係書類をお持ちの上、住所地の所轄税務署で相談することをお薦めします。

同居
年末調整
所得税
住民税
確定申告

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

世帯で所得税と住民税を考えてトータル的にどちらに扶養を入れたらいいのか?

平成24年度見込み収入(共に給与所得のみ)
・ 夫 550万 (H23年550万)
・ 妻 270万… [続きを読む]

kijitoraさん (沖縄県/37歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

旦那さんの年末調整と私の確定申告 たんさん  2007-12-05 12:54 回答1件
給与所得者の節税対策を教えてください。 ぺろママさん  2013-10-09 16:46 回答1件
給与収入とは? ななんさん  2013-07-01 21:36 回答1件
年金のみ両親の扶養について kyomosakumamaさん  2016-12-04 15:08 回答1件