対象:不動産売買
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鈴木 克司
不動産コンサルタント
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売買契約の形態についての質問です
宅建業法第34条の2(媒介契約)に明らかに違反しております。今後は、その業者に対して媒介契約解除の申出を書面で行い、他の業者で物件の媒介契約を締結されたほうが良いでしょう。そのような事をする業者は、解除後もHPに掲載し続けると思いますので、発覚したらその業者の属する不動産団体の都本部・支部・首都圏不動産公正取引協議会に報告されるといいですよ。東京都の建築指導課の窓口は動きが遅いので・・。
評価・お礼
ozさん
2012/10/24 20:27評価が遅くなり申し訳ありません。
知人に助言され都庁の指導窓口まで赴きました。
親身に対応していただきましたが、満足する回答は得られませんでした。
ご指摘の通り仲介業者が態度を改めない場合は加盟団体に相談してみようと思います。
その後、トラブルが続いておりますので詳細を新たに投稿します。
良ければそちらもご覧下さい。
回答ありがとうございました!
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