対象:税務・確定申告
回答:1件

林 高宏
税理士
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お子さんは奥さんの扶養控除対象とする方がお薦めです
民主党の目玉政策であった「子ども手当」は平成24年3月31日をもって廃止され、現在は「児童手当」の支給に変わっています。この場合、所得制限があり年収ベースで960万円未満となっていますので、児童手当の支給は受けられないと思います。
奥さんの方が年収が高く、控除されるのは社会保険のみということですので、当然税率もご主人より高くなっているものと考えられます。従って、所得税の扶養控除としてはお子さんを奥さんの控除対象とする方がいいでしょう。
気を付けていただきたいのですが、所得税法上の「扶養家族」と健康保険でいう「扶養家族」は一致させる必要はありません。保険証は今まで通りでいいのではないかと思います。詳しくは社会保険労務士の先生の範疇になりますので、そちらでご相談ください。
(現在のポイント:-pt)
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