対象:離婚問題
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新谷 義雄
行政書士
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離婚後の慰謝料請求について
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稲穂米灸さんの離婚トラブルを行政書士の新谷がお答えします。
養育費の請求について
養育費は子供独自の権利ですので、両親同士で支払いを放棄する約束をしても無効とされています。ですので、今後相手方が話し合いにも応じず、養育費の支払いに応じない場合は養育費支払いの調停を起こす事になるかも知れません。
双方の年収や子供の人数をもとに裁判所が養育費の金額を機械的に決定しますので、「18歳まで月額6万円の養育費支払う」と言う口約束とは多少金額にブレがあるかも知れませんので、ご心配なら一度ご確認下さい。
離婚日に遡って請求できますのでご安心下さい。
慰謝料請求について
婚姻前からの男性との交際に関する慰謝料ですが、肉体関係になければ不貞行為にはなりません。
相手側が養育費の減額請求をする場合は、婚姻後に改めて調停をする必要があります。当然には発生しない権利なんです。
今後の内容証明の送達や、裁判についてご不明な点があればいつでもご相談下さい。
評価・お礼
稲穂米灸 さん
2012/09/15 21:41
ご回答ありがとうございます。
調停を申立てしますという葉書を配達証明つきで送りました。
相手方に到着した日に、私の実兄に相手から連絡があったようで、どうしても私の両親を話をしたいようで、実母の携帯番号を聞いてきたそうです。まだ電話は来ていないようですが、もしそこで両親同士で支払いの話を取り決められてしまっても無効にできるわけですね。
慰謝料についてですが、市役所の方に相手が弁護士を雇えば取りにかかってくると言われました。肉体関係にはありませんでしたので大丈夫そうですね。
ありがとうございました。
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この回答の相談
3歳と1歳の子がおり、先日協議離婚致しました。親権は私で、相手は子供が18歳になるまで月6万円の養育費を支払うと口約束しました。
その際、離婚協議書を作成せず、公正証書は後ほど作ると約束し… [続きを読む]
稲穂米灸さん (愛知県/29歳/女性)
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