去年学生時代、派遣業でアルバイトしていたため、報酬の確定申告をしたところ、経費を計算していなかったので70万の所得に対し4万2000円の住民税を請求されました。
そして、経費を計算し、やりなおししようとしているのですが、経費に認められる物は、交通費、美容院などの美容代と記載されていますが、美容代とはどこまで含まれるのでしょうか?エステや脱毛なども含まれるのでしょうか?
あと、交通費といっても、PASMOで行ってしまうため領収書が残っていない場合認められないのでしょうか?一応アルバイト先に出してもらった、行った場所の明細から交通費を再計算してみたのですが。
miki17さん ( 東京都 / 女性 / 23歳 )
回答:1件
林 高宏
税理士
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現実には厳しいと思います
はじめまして! 税理士の林と申します。
質問の件ですが、納めすぎた税金を取り戻すためには税務署に「更正の請求」という書類を提出しなければいけません。その書類の提出を受けた税務署は、調査によってその事実を確認し、税金を還付することになっています。
確定申告と違い、非常に条件が厳しくなるのです。
経費に関しては、直接事業のために使ったものが認められます。交通費など1年間の出勤日の日数を数え、それに1日にかかる交通費をかけて計算してもいいでしょう。(自宅と勤務先の住所と交通手段を考えた場合、合理的に計算可能だからです)
問題は、美容・エステ・脱毛代ですが、美容はともかく、エステと脱毛は事業のためとは主張できるかもしれませんが、直接的な因果関係を主張するのは難しいと思います。
美容代は、1年間に支出したものをリストアップし、仕事目的のものと個人的なものを区分すれば、仕事目的のものは認められるのではないかと思います。
但し、繰り返しになりますが、税務署は「調査」により事実確認をするわけです。領収書などの保存もないようですので、現実には認めてもらうことは難しいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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