林 高宏
税理士
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現実には厳しいと思います
はじめまして! 税理士の林と申します。
質問の件ですが、納めすぎた税金を取り戻すためには税務署に「更正の請求」という書類を提出しなければいけません。その書類の提出を受けた税務署は、調査によってその事実を確認し、税金を還付することになっています。
確定申告と違い、非常に条件が厳しくなるのです。
経費に関しては、直接事業のために使ったものが認められます。交通費など1年間の出勤日の日数を数え、それに1日にかかる交通費をかけて計算してもいいでしょう。(自宅と勤務先の住所と交通手段を考えた場合、合理的に計算可能だからです)
問題は、美容・エステ・脱毛代ですが、美容はともかく、エステと脱毛は事業のためとは主張できるかもしれませんが、直接的な因果関係を主張するのは難しいと思います。
美容代は、1年間に支出したものをリストアップし、仕事目的のものと個人的なものを区分すれば、仕事目的のものは認められるのではないかと思います。
但し、繰り返しになりますが、税務署は「調査」により事実確認をするわけです。領収書などの保存もないようですので、現実には認めてもらうことは難しいと思います。
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この回答の相談
去年学生時代、派遣業でアルバイトしていたため、報酬の確定申告をしたところ、経費を計算していなかったので70万の所得に対し4万2000円の住民税を請求されました。
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miki17さん (東京都/23歳/女性)
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