対象:写真・ビデオ
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河村 元春
カメラマン
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著作権・肖像権について
はじめまして、デジタル・アート・ワークスの河村です。
ご質問の件ですが、私はテレビ番組の制作も行っていますので「著作権」について係わりがありますが、著作権法の専門家ではありませんので大枠でお答えさせて頂きます。
またご質問の内容についてのみお答えさせて頂きます。
(著作権法はとても難しく条文も細かいことから)
基本的に絵画や彫刻などの芸術作品は作者等が死後50年を過ぎていれば、いわゆる著作権が喪失するため、撮影した写真をブログ等に掲載しても問題ありません。
しかし現在も生存しているまたは死後50年未満であれば著作権が作者等にあり、
また保護されているため、掲載するには作者本人または著作権を持っている個人・団体等の許可が必要となり、無断で掲載すると法律上罰せられます。
「他人の芸術作品を自分で撮影した場合、その画像の著作権・肖像権は誰に有する?」に
ついては、
絵画の場合は撮影した写真は”コピー”とみなされるそうです。(複写と同じです)
彫刻など立体的な作品もやはり上記と同じく死後50年経過が必須条件です。
※実は写真の写り方で著作権が変わることがあります。
作品のアップなのか、ロングであまり作品が認識できないのか。人物のバックに少し写っているのか…etc
このあたりも著作権法の難しいところですね。
(作品が認識しずらい場合は可能な場合が多いです)
一般的な写真の場合は「写真を撮影する」というある一定の”写真技術”が加味されることから撮影者に著作権が発生しますが「芸術作品を撮影した写真」の著作権の場合はなかなか難しいものです。
結論は法律上作者が生存及び死後50年未満の場合は無断掲載不可です。
「hananeko0404」様の場合、
撮影した展示会の主催者に連絡をしてブログ掲載の確認をとるのがベストかもしれません。
個人的な意見ですが、展示場が撮影を許可しているので、個人のブログ等に掲載されることを望んでいるのではないかと考えられます。もちろん宣伝効果を期待してのことですが…。
しかし掲載するならやはり「確認」をとることをお勧めします。
補足
※更に詳しく著作権についてお知りになりたいなら「著作権情報センター」にお問い合わせして下さい。
著作権情報センター
http://www.cric.or.jp/office/soudan.html
03‐5353‐6922(お名前と電話番号の告知が必要です)
(現在のポイント:-pt)
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