対象:住宅検査・測量
私の土地は私道を通り敷地に入る用になっています。
もともと1つの土地だったようですが、3つに分筆され私が買った場所は一番奥で
一番手前の方は道路に面しており2番目の方も私道を通らなければ自分の敷地に入ることはできません。なので2番目の方と私で4mの幅員があるはずだったのですが、家を建てるときに私道の幅員が20cmほど足りないといわれ不動産屋に連絡したところ一番手前の方の塀が越境しているとのこと。
不動産屋が話をつけ、古い境界鋲のところから20cm位離して境界鋲を新設してくれていました。そして「今のところ現状のまま使用しますが将来毀損した時又は、やむをえない事態が発生した場合には、新設点に沿って設置いたします。」という確約書に印をつけたものをもらい、ようやく家を建てることができました。
なのに最近になって気がついたのですが、新設した境界鋲が見当たりません。古い境界鋲だけになっていました。ここに越してきて4年目ですが、顔を合わせば挨拶程度の付き合いですがこれからのこともあり、あまり又ごたごたしたくはありません。このまま見過ごしていても大丈夫でしょうか?
補足
2012/07/19 10:592番目の方は私道を所有しておらず通行権を持っているようです。私の所有している私道は以前1つの土地だったころの持ち主と1/2づつの共有名義になっています。
また一番手前の方は道路に面していますが塀をしており、入り口は私の所有している私道から出入りしています。2軒ともずいぶん古くから住まわれているようです。
momotaro2さん ( 岡山県 / 女性 / 32歳 )
回答:2件

竹中健次
建築家
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42条道路など
42条道路の確認を市役所ないしは区役所で行ってください。建築指導課に行くと,指定の部所を紹介していただけます。
指導が道路として,役所が指定されている場合にはOKです。
出来れば確定測量等の測量図も確認された方がいいと思われます。
境界杭に関しては,境界同意書に写真は添付されていますか?
写真があれば,それにもとずいて境界ピンを打つことを不動産屋さんと協議するか建築指導課と協議することをお勧めします。
写真がない場合でも,両者立ち会いの元第3者として役所の方や不動産業者の立ち合いなどで杭の再施工を相談してみてはいかがでしょうか。
評価・お礼

momotaro2さん
2012/07/19 13:2442条道路にはなっていません。境界杭の写真と確約書はあります。
建築指導課もしくは司法書士に相談してみようと思います。ありがとうございました。

竹中健次
2012/07/19 14:27私道の道路扱いに関して,建築指導課できちんと調べ直した方が良さそうです。42条の見なし道路や位置指定道路等の指定がない限り,建築不可能です。所有の私道部分が、行動に2M以上接道している場合には,問題は有りません。今後奥の土地所有者を含めて,不動産仲介業者を交えてよく話し合いをもたれた方がいいと思います。司法書士さんでは,完全な問題解決が出来る資格を持っていないと思われます。
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