対象:不動産売買
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法的にわからないので、教えてください。
本年3月にSH社と新築一戸建の建築請負契約を交わしました。
その時には、土地が決まっていなかったので、契約書内にある工事場所には、一般に仲介販売されている土地
を仮に購入したと仮定して住居表示場所とした契約書でした。当然、その土地を購入するつもりもありませんので、営業がこのような仕様としました。契約後、手付金を入れてほしいとのことで、200万円を支払いました。土地を探していたのですが、契約後この営業マンからの連絡はなくなり、自分たちで土地を探していました。すると、別のハウスメーカーから連絡があり、理想の土地があるとのことで、結果的にはその土地を購入することとなりました。建築条件はありません。理想の土地を紹介してくれたそのメーカーと契約をしたいと考えておりますが、問題は手付金です。契約書には当方の解除権について明記があり、「これによって生じた損害額を賠償する」とあります。実質の損害は、契約書の収入印紙程度で、建築士による図面の作成もありません。架空の土地上の建築請負契約が有効なのかも判然としません。一部ハウスメーカーの見解は、ありえない契約とのことでした。仮に契約が有効でも家を建てる土地を一切探さない(依頼をしていた)不誠実な対応を理由に解除するにあたり、私に手付金を戻せる法的権利があるのですか。また手付を取り戻す方法などを教えていただきたく質問します。
drkcrさん ( 静岡県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
請負契約の解約
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、建築地が未定にも関わらず、特定の土地に請負契約を結ぶとなるとちょっと問題はあります。
こうした契約では、土地の契約が成立しない場合は解約できる旨等々の停止条件をつけて契約はすべきでしょう。
ただ、契約をされたご自身もやや非はありますね。
詳しくは契約書の確認は必要になりますが、契約金の返還を伴った解約は可能な場合もあります。
宜しければ個別にご相談ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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