対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
現在、家(注文住宅)の新築を考えている者です。
プランや仕様もほぼ決まり、あともう少しで契約、というところまで来ています。先日、契約を結ぶ予定の工務店より「工事請負契約約款」を受け取り精査してみたのですが、通常の契約約款に記載すべき項目が無かったり、項目の記載が不十分だったりしていることが判明しました。
施主側に不利になるためこのままでは契約できない、と思い、「民間連合協定工事請負契約約款」等を参考に自分で作成した「修正案」を工務店に送って約款の修正をお願いしたところ、「現在まで、弊社の全てのお客様に使用してきている約款で、この約款を修正、変更することはできない」「どうしても追加をして欲しいということであれば、内容を社内で検討した上で、契約に『特記事項』として記載することは可能」という回答を得ました。
約款に記載できなかった内容を「特記事項」として契約に書いた場合、何か起こった場合の法的な扱いは、約款に書いた場合と同じと見なされるのでしょうか?
また、約款への「追加」事項であれば特記事項として書けると思うのですが、現在の約款の内容とは異なる内容のことを「特記事項」に書いた場合、もちろん約款が優先される訳ですよね? だとすると、約款を変えない限りは、特記事項ではカバーできないということではないでしょうか?
工務店側の対応に若干の不信感を抱いているのですが、「建築条件付き」で土地を契約しており、その土地を買う以上はこの工務店に建物もお願いせねばならないのです。土地は立地、条件とも非常に気に入っており、これ以上の条件の土地は恐らく見つけられないと思っています。
上記につきご教示いただけると幸いです。
chimtengoさん ( 福岡県 / 男性 / 38歳 )
回答:3件
特記事項が優先されます。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の法的解釈に関しては、司法書士、弁護士等の専門家へご相談下さい。
少しでもお役に立てればと思いますので、一般論としてご参照ください。
契約において、契約書の本文(定型部分)に特約を
追記した場合には、特約が優先されます。
今回のケースにおいても、約款と特記事項があれば、
特記事項が法的に優先されるものと思われます。
仮に約款に反する条項が特記事項にあったとしても、
通常であれば特記事項が法的に優先されます。
約款の内容は、一般的なものであると思われるので
大丈夫だとは思いますが、約款の中に特記事項自体を
認めないような内容がある場合には注意が必要です。
約款と特記事項の両方を詳細に確認しないと
判断できませんが、どうしても心配であれば、
法的な解釈を弁護士等の専門家に聞いてみれば
良いかと思います。
あまりお役に立てなくて申し訳ありません。
評価・お礼
chimtengoさん
「約款と特記事項があれば、特記事項が法的に優先される」という点を教えて頂けて助かりました。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
工事請負契約約款と「特約事項」について
chimtengo さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
個々の契約において、いろいろな条件などが絡んできて一概にどうだというアドバイスはできかねますが。
一般的な内容で回答させていただきます。
本来、請負契約や売買契約などは、それぞれの契約に応じて契約書を作成することが大原則ですが、
不動産契約などにおいては、盛り込まなければならない事項などが法令で決まっているため、大体はひな形を用います。
ただし、そのひな形で対処できないものを、特記事項として明記します。
この場合、特記事項に記載された内容が優先されることになります。
工務店やハウスビルダー等においては、一度、約款等を修正してしまうと、その後の取引にも影響するため、極力、約款等を修正せずに特記事項で対応する場合が多いです。
具体的に、chimtengoさんの契約書を拝見したわけではないので、詳細なところまではわかりませんが、もし、ご心配でしたら、契約を締結する前に、必ず専門家に確認されてみてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
chimtengoさん
「特記事項に記載された内容が優先される」という点を教えて頂けて助かりました。
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
中石 輝
不動産業
-
特約事項
不動産売買契約では、取引のシステム化や安全性確保の為に、国土交通省や各種業界団体が一般的な内容を定めた契約約款を作成し、それに基づいて契約書が作成されます。
ただし、契約内容は個別の案件により当然異なった部分もありますので、個別の案件に対応できるように''「特約(特記事項)」''を設けます。
この特約は、''消費者に対して不利になるような内容は無効''となりますが、それ以外の場合は''特約の内容が優先''されます。
私もよく、「第○条にかかわらず、買主は○○とする。」、「第○条の△△を□□と読替えるものとする。」、といった特約を契約書に盛り込みます。
工務店やハウスメーカーの場合、自社の契約約款でないと社判が押せない(=契約できない)というケースの方が多いでしょう。
特約でしっかりとカバーされていれば、問題ないと思います。
リード 中石 輝
''「仲介手数料定額制」''のリード ホームページ こちらから
不動産売却でお悩みの方は''「不動産売却エージェント」'' こちらから
評価・お礼
chimtengoさん
「特約は、消費者に対して不利になるような内容は無効となるが、それ以外の場合は特約の内容が優先される」という点を教えて頂けて助かりました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング