対象:遺産相続
森 久美子
ファイナンシャルプランナー
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相続財産の名義変更はお早めに
monacoさん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
ご結婚おめでとうございます。
結婚をすると同時に、妻の親と養子縁組をして養子になることを「婿養子」と呼びます。
妻の姓になっただけでは、婿養子にはなりません。
一般的に結婚をするときは、夫の姓を夫婦の姓にすることが多いので、妻の姓を選択すると「婿入り」したと勘違いしやすいようです。
つまり、妻になる方の姓を選択しても夫の姓を選択しても、配偶者としての相続権はありますが、それだけでは相続権に違いはありません。
ただし、婚姻届を提出せず事実婚を選択した場合は、配偶者としての相続権はありません
(遺族年金や死亡退職金などは、長く事実上の結婚生活をしてきた配偶者の権利を認めてくれることもあるようです)。
また、子どもには、両親が離婚するしないにかかわらず、自分の親の相続権はずっとあります。
さて、奥さまになられる方の自宅は奥さまが相続されていて、名義変更だけがまだされていない状態なのでしょうか。
それとも、なにも決めごとはしておらず、まだご兄弟との共有財産なのでしょうか?
のちのちのトラブルを避けるために、一度専門家に相談されてはいかがでしょう。
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この回答の相談
私は来月に彼女と入籍を考えおり、彼女の自宅(戸建て)に同棲中です。
私は昨年、離婚し住居や土地などの資産がないため婚姻後もこのまま彼女の自宅に住むつもりです。彼女の両親はすで… [続きを読む]
monacoさん (東京都/47歳/男性)
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