対象:刑事事件・犯罪
私は現在21歳の春から大学4年になった女子です。
大学の友達と出会い万引きをするようになり、ひとりでいる際にスーパーでカップ麺ひとつを万引きしてしまい微罪になりました。
両親にもとても迷惑をかけてしまったので二度としないという気持ちでした。しばらくやめていましたが、私の意志の弱さと考えが甘かったことで、その一年後友達の誘いを断れず、婦人服売り場で5000円くらい計5点服を万引きしてしまいました。
その時は2人一緒に捕まり、商品を買い取り店側の方には許していただきました。その後警察に引き渡され、今回は2回目であることと高額だったことで、微罪より一つ上の罪になりました。
父親が詳しく警察の人に聞くと、後日検察から呼び出しが来るそうです。
その友人とも話しあい、お互い止めあえなかったことは友人として間違っていたと反省し、両親にも立ち直るにはもう最後のチャンスだといわれ、本当にそのとおりだと思っています。
まだ呼び出しがくるのは先だと思いますが、そのあとどのような処分になるか、何を聞かれるのかとても不安です。罰金刑でも両親に払ってもらうことになるので、どれくらいの額になるのかも不安です。
罪を犯したので責任をとらなければならないのは当然だと思っていますが、どのような可能性があるか教えていただきたいのでよろしくお願い致します。
うさたむさん
(
東京都 / 女性 / 21歳 )
回答:1件

安達 浩之
弁護士
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回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
1 窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
2 今回が2回目で前回が微罪処分で終わっている。
被害額が100万円を超える金額でない。
被害弁済がなされている。
上記を考慮すると罰金刑か執行猶予が相当と思われます。
3 検察ではどうして、なぜ等を聞かれるので、正直に答えて下さい。
但し、黙秘権があるので答えたくなければ答えなくてもよい。
4 もし、今後万引きをした場合は実刑になる可能性も有ります。
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