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閲覧数順 2025年01月23日更新
初めまして。 頭がこんがらがってきたのでこちらで質問させていただきます。 失業給付を受給している間は旦那の扶養に入れないことを知りました。 私の知識不足でこのようになったのですが 失業給付の受給をやめて扶養の方を優先したいと考えています。 失業給付を途中で給付停止(満了)することは可能なのでしょうか? 受給満了は25年1月15日・・・あまりにも長すぎます 教えていただけたらと存じます
nachenkoさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
渋田 貴正 組織コンサルタント
-
nachenkoさん、 社会保険労務士の渋田と申します。 失業給付については、およそ4週間ごとのハローワークでの失業の認定を受けなければ、受給されません。 なので、次回以降の失業給付の受給を止めて、ご主人の被扶養者となる届け出書を提出してください。
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