対象:離婚問題
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9年前に離婚し子供は成人
2012/05/09 23:219年前に離婚し3人の子供は妻が引き取りました。口約束で慰謝料養育費など一切その請求はしないということでしたが現在請求された場合養育費は支払わなければならないでしょうか?
結婚時家を購入し元妻が3分の1の名義を所有し現在買い取れと要求され市場価格の最高額の600万円で購入する予定です。
今後養育費の請求があった場合の対応を知りたく質問させていただきました。
よろしくお願いします。
離婚時妻は新築の家を購入し出ていきました。残った預金を半分おいて行くと150万円おいていきましたが、当時私の年収は700万ほどありましたのでどう考えても妻は半分以上の金額を持って行ったと思いますが証拠はありません。
現在私は再婚し子供もいますので、今後高額な請求をされたら今の生活に支障をきたすかもしれません。
法的に養育費を今後請求されたら支払わなければならないのか教えてください。
mas1101さん ( 京都府 / 男性 / 52歳 )
回答:2件
ある程度は支払わなければいけない場合もあります。
mas1101さま、初めまして。
北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
養育費不請求の合意については、先の回答にあるように、子供の立場からすると公序良俗に反すると考えられますので、将来の養育費については再度協議することは可能です。
過去の養育費の支払い義務については、正直申しまして裁判所でも見解が分けれているところです。
通常、裁判所に申立があったケースでは、申立の時(請求時)から認められるケースがほとんどです。
今回ご相談のケースでは、お子さんはすでに成人されているとのことですので、それぞれのお子さんについて、何歳までの養育費支払い義務を認めるかも大切な要素と思います。
過去の支払いが認められた場合の養育費の額についてですが、
「裁判所は裁量により相当と認める範囲で過去にさかのぼった分の扶養料を支払いを命じることが出来る。」とした東京高裁昭和58年4月28日決定があります。
義務者・権利者の収入や家族構成などを考量して判断することになります。
ご相談のケースでは、相談者様は離婚後に再婚して新しい家庭お子さんをお持ちのようですから、当然そのことも考慮します。
再婚し子供が生まれ扶養すべき対象者が増えていれば、元嫁さんのところにいる子供たちへの養育費の額は分散されることになります。
あまり不安にならずに実際に請求があった時は、調停・審判で協議するようにすすめると良いように思います。
その際は、専門家にきちんと相談されて対処されると良いと思います。
評価・お礼

mas1101さん
2012/05/11 18:54ありがとうございました。
養育費が子供の権利だということが分かりました。
請求があった場合は真摯に受け止め対処します。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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新谷 義雄
行政書士
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9年前に離婚し子供は成人
行政書士の新谷が回答致します。
法的に9年ぐらい前ですと支払わなければいけないと思います。
1.
離婚時に口約束で「養育費の請求はしない」との記載がありましたが、養育費請求権は子供が独自に持つ権利ですので、離婚した元配偶者が放棄する約束は無効です。
2.
養育費の請求金額ですが、判例や離婚時の養育費取り決めによって様々です。
今回のケースでは「養育費の取り決めをしていなかった」場合の時効の援用で時効経過ぶんの未払い養育費を削れるかどうかにもよります。
当時の年収が700万円ですと、相当な金額になりそうです。
以上、ご参考にして下さい。ご不安な場合はいつでもご相談下さい。
(現在のポイント:-pt)
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