130万未満給与+報酬 社会保険上の扱いについて
ヒメコさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士&CFPの古井佐代子です。
順に回答いたします。
1については、そのとおりです。交通費も、雇用保険の失業給付も年金も、要は入ってくるお金すべてで年130万円(月約108,000円)を超えないことが要件となります。
類似質問である3に先に回答しますが、これは認められません。
社会保険加入資格のひとつである「就労時間がフルタイム労働者の4分の3以上」であれば、130万円以内であっても扶養から外れます。
2については、そもそもなぜ雑所得になるのかが理解できません。
10%源泉徴収されているのであれば事業所得のはずですし、その講師のお仕事が一定の依頼先から継続してあるのであれば、なおのこと事業所得になるはずです。
報酬の支払調書は発行されていませんか?
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この回答の相談
今年の収入総額が果たして社会保険の加入資格を満たしてしまうのかを知りたく、質問致します。
現在、二ヶ所から給与を受けており、かつ報酬としての収入が年間に18万円ございます。
二… [続きを読む]
ヒメコさん (大阪府/32歳/女性)
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