対象:年金・社会保険
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森 久美子
ファイナンシャルプランナー
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社会保険の被扶養者認定について
マンゴータンゴさん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
会社員の夫の被扶養者として認められるかどうかの境目は、年収130万円を超えるかどうかですが、具体的な期間については、健康保険によって違いもあるようです。
1つが、この先の1年間の収入見込みで判断するというものです。
マンゴータンゴさんのように3月まで働いていた人が、4月から被扶養者になるには、4月から翌年の3月までの12か月の年収が130万円を超えるかどうかで判断するわけです。
3月末で退職して、4月以降は失業給付も受けずに無職であれば被扶養者になれる可能性が高いですね。
ご主人の働く会社の健康保険組合などに問い合わせするのが、一番確実だと思います。
被扶養者になると、国民年金と健康保険の保険料を自分で負担せずに済むわけですが、マンゴータンゴさんが、退職されても働ける環境にあるのでしたら、お仕事をされる方がずっとメリットは大きいと思います。
被扶養者の認定基準は、今後変更になる可能性もあるのですから、ぜひお仕事を続ける方向で考えてみてください。
評価・お礼

マンゴータンゴさん
2012/04/29 09:15森様、ご返答ありがとうございます。
前職は通院治療を続けながら、仕事を両立するのがストレスになってしまい、退職しました。
失業給付は受けずに、夫の扶養に入れてもらえました。
時間がある時は少しの時間でいいので働きたいと思っていました。
今考えると、国保に入り、失業給付をもらいながら、無理のない仕事を探せば良かったのかと思います。
今年、仕事をして収入を得て大丈夫なのか、夫の社会保険事務所に確認してみます。
ありがとうございました。

森 久美子
2012/04/29 12:58マンゴータンゴさん、こんにちは。
お返事をどうもありがとうございました。
女性の体はデリケートです。
お金があれば幸せというわけでもありませんし、無理のない範囲でお仕事ができるといいですね。
ご質問があれば気軽にお問い合わせください。
森久美子http://profile.ne.jp/pf/fpmori/
(現在のポイント:-pt)
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