対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
はじめて質問させていただきます。小さな会社で人事を担当しております。
先日、年金事務所の調査で、数名のパートさんが厚生年金の加入要件を満たしているにもかかわらず加入していない、とのことで過去2年間にわたりさかのぼり加入いたしました。この際、健康保険もさかのぼるかと確認しましたが、その必要はない、とのことでした。しかしながら、今度は健康保険組合から“同時加入が絶対条件”とのこと。費用負担も多額になることが想定され、“同時加入・・※要は取得日が同一”が絶対条件なのでしょうか?専門家の方のご意見をお願いいたします。
gou01004さん ( 東京都 / 男性 / 47歳 )
回答:1件
三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
2
基本的には同時加入です
gou01004様
社会保険の加入についてとのこと。厚生年金と健康保険は基本的に
同時加入が原則です。
ただ今回のお話を聞きますと年金に関しては「年金機構が取れるとこまでは
回収したいので遡って徴収する」といった具合になっています。(時効が2年です)
年金と保険は同時加入が原則ですが、管轄が違うということです。
年金担当の方がその必要が無いといっているのは「健康保険は原則遡れません」
ので必要ないと言っていると思われます。
ただ、健康保険組合によって対応は変わると思いますので今1度確認された方が
良いということと、厚生年金は時効になっていない部分を払うだけであり
加入日自体は健保と合わせて頂くようお願いしてはいかがでしょうか?
注意はパートさんたちに対して国民健康保険(市区町村)も同じく2年分の
請求があるかもしれません。(こちらも時効が2年です)
ご参考になりましたら幸いです。
その他は直接お問合せ頂ければ幸いです。
株式会社FPリサーチパートナーズ
http://www.fp-research.jp/
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A