回答:1件

角田 壮平
税理士
1
住宅贈与に係る贈与税
はじめまして!
税理士法人チェスターの角田と申します。
ご質問の件ですが、固定資産税から推計すると1,000万円程度の価値のある住宅かと存じますので、230万円程の贈与税がかかります。
なお、固定資産税の中に土地に係るものがある場合には、上記金額とは異なりますのでご留意下さい。
また、一定の要件を満たす場合には、2,500万円までならば、税金をかけずに贈与することも可能です。これを相続時精算課税といいます。
参考になれば幸いです。
評価・お礼

トリクロさん
2012/04/01 12:25角田さん、お返事ありがとうございます。
実は、会社の住宅手当ての申請で持ち家の場合、名義変更した住宅登記が必要なのですが、
230万円は今の私には用意することがとても厳しいです。
借家の場合でも住宅手当ての申請がおりる為、親子間の賃貸契約を結んでそれを証明書として
提出したいと考えておりますが、公的機関の審査など手続きは大変なのでしょうか?

角田 壮平
2012/04/02 09:12トリクロ様
ご返信有難うございました。
親子間で賃貸借契約を結ぶだけでは、公的な手続きは不要かと存じます。
また、会社によっては、親族との賃貸借契約では住宅手当が出ない会社もございますので勤務先に確認してみて下さい。
私見では、親御様に当該住宅以外に大きな財産がないようでしたら、相続時精算課税がベストなのではないかと考えます。
角田
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング