対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:1件

森 久美子
ファイナンシャルプランナー
2
過去に厚生年金加入者であった人の遺族年金
koji ishidaさん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
現在お仕事を辞めて奥さまの扶養に入っているということは、厚生年金ではなく国民年金に加入中ということですね。
過去に厚生年金加入者であった方に万一のことがあった場合、その万一のことがあった方が「老齢厚生年金を受けるのに必要な資格期間」を満たしている場合は、遺族厚生年金が支給されます。
「老齢厚生年金を受けるのに必要な資格期間」というのは、厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしているという意味です。
そして、老齢基礎年金は、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間と合算対象期間を通算した期間が原則25年間(300月)以上あることが受給の要件になります。
詳しくは、日本年金機構のHPをご覧ください⇒http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index5.html
koji ishidaさんの過去の年金加入歴、体調が悪くなられた時期、ご家族の様子、奥さまの収入などがわかりません。
一度お近くの年金事務所などで確認されてはいかがでしょうか。
評価・お礼

koji ishidaさん
2012/03/26 15:31ご回答ありがとうございました。アドバイス通り一度年金事務所に相談してみます。

森 久美子
2012/03/26 17:11koji ishidaさん、こんにちは。
お返事をどうもありがとうございました。
年金はわかりずらいですね。どうぞスッキリした回答が得られますことをお祈りしています。
森 久美子
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A