対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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約2年前に当時お付き合いしていた女性を殴り怪我をさせてしまいました。
その日に警察に行き事情聴取等を受けましたが逮捕されることなく、告訴等もされませんでした。
その後その女性と別れ、女性の父親を交えて慰謝料の話をしましたが具体的な金額を決めてもらえず、女性本人は示談するつもりはないとの一点張りで、1万円、2万円等と10回程度振り込むように依頼があり、支払は具体的な金額を決めてからにしたい旨を伝えたところ、支払わなければ会社で上司に知らせるといわれやむなく支払に応じてきました。
しかし今回、100万円を支払わなければ刑事事件にするとメールが来ました。
どのように対応すればよろしいでしょうか・・・・・
よろしくお願いいたします。
そそととりさん ( 東京都 / 男性 / 37歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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怖れる必要はないのでは?
2年前の傷害事件ですが、ケガの程度が軽いものならば、今から告訴されても逮捕にはならないでしょう。
どうしても上司に知らされるのが嫌なら、ある程度のお金を払って示談するしかないのですが、これまでに幾らか支払って誠意は示しているのなら、上司に言われることを怖れる必要はないようにも思えます。
評価・お礼
そそととりさん
アドバイスありがとうございます。
ケガの程度が軽いならばとのことでしたが
入院させるケガということになっています。
そういった場合は、今から告訴されてしまうと逮捕ということになってしまうでしょうか?
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