対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
安達 浩之
弁護士
-
回答致します
- (
- 5.0
- )
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之
1慰謝料としての請求は難しいと思われます。
2定期券の再発行手数料や再発行までの交通費等の実費位の請求は可能かと思われます。
3質問者の方の心情は理解出来ますが、請求し支払して貰ったとしても、今後のお子様の
学校内での立場等に問題が起こらないとも限りません。「人の口に戸は立てられない」
との諺が有ります様に請求した事実に尾ひれが付いてどんでもない噂になる可能性も
あります。
来所・電話・メ-ルにてのご相談初回30分間無料
民事・刑事 法律相談ならばアクティブ法律事務所
東京都豊島区北大塚1-16-6 大塚ビル305
電 話 03-5961-3241 FAX 03-5961-3242
ホ-ムペ-ジ http://www.law-active.com/
評価・お礼
にしーご さん
2012/03/15 15:26
早々にご回答いただきましてありがとうございました。非常に参考になりました。
あくまでも被疑者のご家族の良識にお任せしようと思います。息子自身も心に痛手はあったもののいい経験が出来たと思っています。今回の事を己の教訓としてまっすぐに歩んでくれれば、親としても決して高い授業料ではないのかなと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
高校生の息子が学校内で財布を盗まれました。その財布には現金15,000円と定期券、メンバーズカード、健康保険証等が入っていたいました。その内の健康保険証の再発行の為に被害届提出が必… [続きを読む]
にしーごさん (神奈川県/48歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A