対象:刑事事件・犯罪
回答:1件

安達 浩之
弁護士
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回答致します
2012/03/15 13:17
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アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之
1検察庁より呼び出しが有ります。
2今回の盗撮しか行なっていないとした場合、罰金刑と思われます。
3普通郵便にて呼出状が来ます。
*二度と法にふれるような行為はしない様にして下さい。
罰金刑でも前科となります。
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