対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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安達 浩之
弁護士
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回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之
1検察庁より呼び出しが有ります。
2今回の盗撮しか行なっていないとした場合、罰金刑と思われます。
3普通郵便にて呼出状が来ます。
*二度と法にふれるような行為はしない様にして下さい。
罰金刑でも前科となります。
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この回答の相談
従業員の更衣室で盗撮をして警察で取り調べなどを受けました。軽犯罪法違反という罪名を言われました。
この先、検察庁から呼び出しなどあるのでしょうか。その際、どのような罰が考えられるのでしょうか。
… [続きを読む]
3939さん (埼玉県/22歳/男性)
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