対象:刑事事件・犯罪
高校生の頃に一度万引きで警察に調書や指紋を取られ、成人してから鍵のかかっていない自転車を自分の者として利用していたため、取り調べを受けました。
取り調べを受けた日はそのまま帰してくれました。
取り調べの際に持ち主に謝罪したかったので
警察の方が聞いたのですが、教えていただけませんでした。
謝罪することはできないのでしょうか?
また、自転車の持ち主または検察に訴えられた場合、どのような判決が下されるのでしょうか?
懲役刑に科せられるのでしょうか?
不安で眠ることができません。
補足
2012/03/07 22:03すみません。
警察の方が聞いた ではなく 警察の方に聞いた です。
xxxxxxさん ( 愛知県 / 男性 / 21歳 )
回答:1件
安達 浩之
弁護士
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回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之
1 被害者の住所等が判明致しませんと謝罪する事は困難です。
2 訴えられた場合でも、執行猶予判決となる可能性がかなり高いと思われます。
3 法にふれる事は今後しない様にして下さい。
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