対象:住宅資金・住宅ローン
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私はもともとA市に住んでおり、勤務先もA市です。住宅を建て住宅ローンを組みました。
平成22年10月10日にB市に住宅を建て引き渡しを受け、家族とともに住み始めました。しかし、勤務先がA市のため、平成22年12月10日にA市に再度住民票を移し、単身赴任を始めました。単身赴任期間中は家族はB市の住宅に引き続き住んでいます。それから6ヶ月経過しないうちに再度、平成23年4月5日から私もB市の住宅に住民票を移し、また家族と一緒に住み始めました。
この場合は、まず住宅取得控除の適用を受けることはできますか?
適用を受けることができる場合は、平成22年分からですか、平成23年分からですか?教えてください。宜しくお願い致します。
補足
2012/03/06 14:10単身赴任の理由は転勤ではなく、業務の性質上、A市に住む必要が原則あったからです。
PIGさん ( 大分県 / 男性 / 31歳 )
回答:1件
寺野 裕子
ファイナンシャルプランナー
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単身赴任の場合の住宅ローン控除について
PIG様
初めまして、ファイナンシャルプランナーの寺野裕子と申します。
早速ですが住宅ローン控除の適用可否、適用可能時期についてお答えさせていただきます。
☆住宅ローン控除の適用について
ご家族皆さんが一緒に転居されたとなれば、転居中の期間は住宅ローンは適用
できないことになっているのでが、
PIG様の場合は単身赴任ということですので住宅ローン控除は適用可能と言えます。
住民票を移されていたということですが住民票の移動も問題ありません。
国税庁のホームページに適用要件が詳しく掲載されています。
参考になるかと思いますので、ご案内させていただきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
☆適用可能時期
住宅ローン控除の適用要件の一つに
『新築または取得の日から6カ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の
12月31日まで引き続いて住んでいること』
というものがあります。
他の要件はクリアしているとすると
PIG様のB市のお家への入居が平成22年12月31日までに完了している場合
平成22年分から適用可能となります。
住宅ローン控除の適用要件についても国税庁のホームページに詳しく掲載されてい
ます。
参考になるかと思いますので、ご案内させていただきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
以上要点だけの回答となってしまいましたが
少しでもPIG様の参考になりましたら幸いです
ミスターFP徳島オフィス 代表 寺野裕子
http://homepage3.nifty.com/mrfp-tokushima/
補足
確定申告の最終日も近づいてきました。
詳しくは早めに確定申告会場でご相談をされることをおススメいたします。
最終日になりますと混雑していますので早めのご相談がおススメです。
(現在のポイント:-pt)
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