住宅取得控除の適用について - 住宅資金・住宅ローン - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅資金・住宅ローン

住宅取得控除の適用について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2012/03/06 14:10

私はもともとA市に住んでおり、勤務先もA市です。住宅を建て住宅ローンを組みました。
平成22年10月10日にB市に住宅を建て引き渡しを受け、家族とともに住み始めました。しかし、勤務先がA市のため、平成22年12月10日にA市に再度住民票を移し、単身赴任を始めました。単身赴任期間中は家族はB市の住宅に引き続き住んでいます。それから6ヶ月経過しないうちに再度、平成23年4月5日から私もB市の住宅に住民票を移し、また家族と一緒に住み始めました。
この場合は、まず住宅取得控除の適用を受けることはできますか?
適用を受けることができる場合は、平成22年分からですか、平成23年分からですか?教えてください。宜しくお願い致します。

補足

2012/03/06 14:10

単身赴任の理由は転勤ではなく、業務の性質上、A市に住む必要が原則あったからです。

PIGさん ( 大分県 / 男性 / 31歳 )

回答:1件

寺野 裕子

寺野 裕子
ファイナンシャルプランナー

- good

単身赴任の場合の住宅ローン控除について

2012/03/06 16:03 詳細リンク

PIG様

初めまして、ファイナンシャルプランナーの寺野裕子と申します。


早速ですが住宅ローン控除の適用可否、適用可能時期についてお答えさせていただきます。


☆住宅ローン控除の適用について

ご家族皆さんが一緒に転居されたとなれば、転居中の期間は住宅ローンは適用
できないことになっているのでが、
PIG様の場合は単身赴任ということですので住宅ローン控除は適用可能と言えます。
住民票を移されていたということですが住民票の移動も問題ありません。

国税庁のホームページに適用要件が詳しく掲載されています。
参考になるかと思いますので、ご案内させていただきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm



☆適用可能時期

住宅ローン控除の適用要件の一つに
『新築または取得の日から6カ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の
12月31日まで引き続いて住んでいること』
というものがあります。

他の要件はクリアしているとすると
PIG様のB市のお家への入居が平成22年12月31日までに完了している場合
平成22年分から適用可能となります。

住宅ローン控除の適用要件についても国税庁のホームページに詳しく掲載されてい
ます。
参考になるかと思いますので、ご案内させていただきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm


以上要点だけの回答となってしまいましたが
少しでもPIG様の参考になりましたら幸いです



ミスターFP徳島オフィス 代表 寺野裕子
http://homepage3.nifty.com/mrfp-tokushima/

補足

確定申告の最終日も近づいてきました。
詳しくは早めに確定申告会場でご相談をされることをおススメいたします。
最終日になりますと混雑していますので早めのご相談がおススメです。

国税庁
ファイナンシャルプランナー
新築
住宅ローン控除

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅取得の資金計画について mgcさん  2012-03-25 14:32 回答1件
土地先行取得の住宅ローン控除について yu-fukuさん  2011-02-03 10:41 回答1件
住宅ローン控除と転勤について えもやんさん  2009-03-07 19:13 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

電話相談

借り換えを検討している方限定!住宅ローンの選び方(提案書付)

あなたにとって最適な住宅ローン借り換えにつきましてアドバイスします(提案書&キャッシュフロー表付)

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

住宅ローンに関する個別相談会

コロナ禍での住宅ローンの借り方や見直し方をお伝えします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

電話相談

初めて住宅を購入する方の住宅ローン相談(提案書&CF付)

初めて住宅を購入する方に、後から後悔しない住宅ローンの組み方をアドバイスします。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談 住宅ローン相談
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)