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インターネット解約違約金について

暮らしと法律 消費者被害 2012/01/26 23:00

先日引っ越しをしました。
それまで使っていたA社の光ファイバー契約を継続したかったため、事前に対応可能なマンションであることをA社に確認した上で引っ越し先を決めました。
しかし、引っ越し当日に回線工事に来た方が言うには私の部屋には配線出来ないとの事。その後A社の方が調査したところ、「マンション自体は対応しているが私の部屋は光ファイバーには出来ない」と言われました。

そのため、今の契約を継続することは出来ないので解約するしかないと言われました。それだけでも不利益を被っているのですが、さらに「二年間の継続利用をお願いしていたので解約違約金として2万円払って下さい」と言われています。現在一年しか利用していないのですが対応エリア・対応マンションで継続利用すれば違約金は発生しないと明記してありました。
A社は自分達にミスは無いと言っています。どうしても違約金は払ってもらうの一点張り
です。
私としてはただでさえ予定通りネットが使えなくて困っているのに、解決するわけでもなく違約金を請求されるのはおかしいと思っています。
事前確認では、部屋番号まで伝えていました。その上で継続利用出来るとの回答を電話で貰っており、利用出来ない可能性については一言も触れられていません。

どう行動すれば良いでしょうか?ご回答頂けると幸いです。

補足

2012/01/26 23:00

現在は
1、ADSLタイプの契約に変更すれば違約金はいらない。但し回線速度はかなり遅く金額も変わらない。

2、戸建て用の光ファイバープランなら可能かもしれない。但し調査から工事まで早くとも2ヵ月はかかり、その間の補償は無し。また金額は月当たり1000円程高くなる。調査日は10日後で、その結果無理なら1又は3。

3、違約金2万を払って解約する。

のどれかを選べと言われています。

yk20120126さん ( 静岡県 / 男性 / 26歳 )

回答:1件

不動産賃貸の解約等について

2012/01/28 21:24 詳細リンク
(5.0)

尼崎市(大阪市)の交通事故・民事法務専門の行政書士 松浦が回答致します。

この度は、大変なトラブルに遭いましたね。

あなたの話が、真実だとすると、契約としては不完全で、完全な契約を履行してもらえないのなら、損害賠償の請求及び、契約の解除が可能でしょう。

(債務不履行による損害賠償)
民法第415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

(履行不能による解除権)
民法第543条
履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。


しかし、いざトラブルとなり、裁判となった場合に、その不完全な証明は、こちらがする必要があり、知らないなどと主張されると、こちらが負けてしまう可能性がございます。

どちらにせよ、先ずは、電話で抗議→手紙で抗議→内容証明郵便で抗議→支払督促OR調停→訴訟となるでしょう。

調停までは、頑張れば本人でも対処できますが、訴訟は弁護士でしょう。
なお、140万円未満なら認定司法書士でも可能です。

また、全国宅地建物取引業保証協会では、今回の様な苦情を取り扱っているようです。
http://www.hosyo.or.jp/jigyo/kujo.php

きっと、探せば他にも、不動産の苦情を処理してもらえる組織はある筈です。
そのような協会にクレームをいう、または、クレームをつけると伝えると、何らかの対応があるのではないでしょうか。
そのような協会を探した方が、きっと、正規の手続きより簡単に解決すると思います。

以上です。
参考になれば、幸いです。

民事法務専門の行政書士
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp
http://minjihoumu110.com
http://syaken-m.com
http://support110.org

行政書士
クレーム
内容証明郵便
トラブル

評価・お礼

yk20120126さん

2012/01/28 22:25

ご回答ありがとうございます。
私は違約金を払わなくて当然と思っていたのに、相手側が強気に請求してくるので、不安でした。
今回の回答を参考にさせていただき、まずは電話で抗議したいと思います。ご紹介頂いたような機関にクレームを入れるとも伝えることにします。
本来ならインターネットが使用できない損害賠償も請求したい位ですが、とりあえず違約金を払わされなければ良いと思っています。

回答専門家

松浦 靖典
松浦 靖典
(兵庫県 / 行政書士)
尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
06-6437-8506
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。

自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。

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