角田 壮平
税理士
2
保険金受け取りに関する税務上の取り扱いについて
- (
- 5.0
- )
ご回答させて頂きます。
1)お考えの通りで結構です。
満期保険金の受け取りは、一時所得に該当しますので、受け取った金額で支払った保険料を超える部分が
50万円を超えなければ納税は生じません。
2)こちらもお考えの通りで結構だと思います。
相続税の計算対象とはなりますが、お母様の他の財産をすべて含めて、基礎控除以下であれば相続税申告の 必要はございません。
よろしくお願い致します。
評価・お礼
Kikuling さん
2012/02/26 19:00遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
こんにちは。
標記の件で質問させてください。
2011年中に、2件のかんぽ保険金を受領しました。
1) 10年前から契約していた普通養老保険の満期払戻金
被保険者:私
保険料負担… [続きを読む]
Kikulingさん (東京都/34歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A