対象:年金・社会保険
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木村 典子
特定社会保険労務士
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卒業まで学生納付特例が使えます
しろくろ猫さま
はじめまして。社会保険労務士の木村典子と申します。
学生納付特例の件、お答えいたします。
昨年というのは、平成23年ですね。
学生納付特例の可否の判定に使われるのは、
「前年(1~3月までは前々年)の所得」です。
ですから、
平成23年1月1日から同年12月31日までの所得が影響するのは、
平成24年4月からの、学生納付特例です。
しろくろ猫さまは、今年、卒業なさるので、
平成23年の所得は、学生納付特例には影響せず、
卒業まで、このまま国民年金保険料を支払う必要はありません。
3月までの学生生活、充実した日々をお送りくださいね。
評価・お礼

しろくろ猫さん
2012/01/22 16:30木村先生、回答ありごうございました。
金額を超えていたことにあせっていたので、安心しました。
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