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対象:住宅資金・住宅ローン

<住宅取得等資金の非課税制度>に関する質問

マネー 住宅資金・住宅ローン 2012/01/01 00:34

平成24年度の7月に完成予定で新築工事を予定しています。
夫の両親から700万円の援助を受ける予定なのですが、建築会社への入金が24年度1月なので、その時に援助金を振り込んでいただこうと予定していました。

非課税制度の内容を読むと、23年度中に贈与を受けねばならなかったようで焦っています。
一筆書いていただき、23年度中に贈与を受けたことにできないでしょうか?

やはり、金融機関の入金履歴で判断されるのでしょうか・・・。

24年度の非課税制度がこのまま1000万円までならば、問題はないのですが、まだわかりませんよね。

このような質問内容で申し訳ないのですが、返答よろしくお願いいたします。

7777さん ( 北海道 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

- good

住宅購入時のお金の相談について

2012/01/03 16:15 詳細リンク

7777様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。

ご質問の件、「贈与による財産の取得の時期」は、国税庁のホームページによると、原則として、
口頭による贈与の場合 贈与の履行があった時
書面による贈与の場合 贈与契約の効力が発生した時 になるとあります。

引用元
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q2

なお個別的な白黒の判断は、税理士の有資格者に依頼する必要があります。

ちなみに、平成24 年度税制改正大綱によれば、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は、平成24年分も1000万円で延長される見通しです。

ただし、この法案が通るかどうかは、今のところ確定していません。
平成23年度分は、ねじれ国会の影響で可決されなかった法案もあります。

あとは、もしご心配な場合は、相続時精算課税を選択する方法もあります。

その他、住宅購入時のお金の相談については、一度、ライフプランニングと合わせて、ファイナンシャルプランナーにご相談されてみてはいかがでしょうか。

税理士資格を持たないファイナンシャルプランナーでも、家計のホームドクター的な役割として、税法の一般的な解説までは、できることになっています。

以上、ご参考になれば幸いです。

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森本FP事務所 代表
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