行方不明者との離婚 - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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行方不明者との離婚

2011/12/29 14:16

私は韓国人の女性で、1990年に日本人の男性と結婚しましたが、現在離婚をしたいと考えています。
しかし、形だけの結婚で一緒に住んだこともなく相手が今どこにいるかもわからずどうしたらよいか困っています。
離婚するにはどうすればよいでしょうか?
よろしくお願いします。

zeus1234さん ( 東京都 / 男性 / 52歳 )

回答:1件

行方不明の配偶者と離婚する方法

2012/01/02 16:26 詳細リンク
(4.0)

尼崎市(大阪市)の交通事故・民事法務専門の行政書士 松浦が回答致します。

一方的な手続きで離婚する方法は、法律上2つ考えられます。
しかし、いずれも家庭裁判所の裁判や審判が必要です。

まず、配偶者の生死が3年以上不明な場合、配偶者から悪意で遺棄されたとき、離婚の訴えが提起出来ます。

後、7年以上生死不明の場合、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てが可能です。
申し立てが認められると、死亡したと見なされますので、離婚することが可能です。

下記の、民法の条文を参考にしてください。

(裁判上の離婚)
民法第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。《改正》平16法1472 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

(失踪の宣告)
民法第30条
1 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。


詳しくは、家庭裁判所に問い合わせてみてください。
以上です。


民事法務専門の行政書士
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp
http://minjihoumu110.com
http://syaken-m.com
http://support110.org

行政書士
法律
離婚
配偶者

評価・お礼

zeus1234さん

2012/01/02 21:51

ご回答ありがとうございます。すみません。追加質問がございます。はじめの質問で書き忘れたことがあります。私は現在韓国に戻って住んでいます。国籍も韓国人ですが、日本の家庭裁判所に問い合わせすればよいでしょうか?

松浦 靖典

2012/01/02 23:02

参考になって良かったです。

日本国での婚姻の解消ですので、日本で手続きをする必要がございます。

国籍が違うので、少々複雑かも知れませんが、日本語がしゃべれるのなら大丈夫でしょう。

取り急ぎ、戸籍のある家庭裁判所(分からなければ、取り敢えず住んでいた地域の家庭裁判所)に確認してみてください。

回答専門家

松浦 靖典
松浦 靖典
(兵庫県 / 行政書士)
尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
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※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。

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