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調停離婚後の手続きについて
2011/12/27 01:0312月の19日に調停離婚が成立しました。仕事の関係でとりにいけないので郵送で調停調書謄本を送ってもらうようにお願いしましたが、12月26日現在まだ届いていません。10日以内に役所に届を出さないといけないようですが、もし間に合わなかった場合はどうなるのですか?28日が期日ですが役所も28日までなのでもし届かない場合年を越すことになります。罰金がとられるようなことも聞いたのですが・・・。どうするのが一番いいのでしょうか?
machinさん ( 新潟県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件

江渡 さゆり
行政書士
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調停離婚後の手続きについて の回答
行政書士の江渡です。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
調停離婚の場合、調停が成立してから、調停調書が出来上がるまで、裁判所の都
合で数日がかかる場合があります。
machinさんは、調停成立のときに家庭裁判所で郵送の手続をとっておられるよう
ですので、裁判所の事務手続が遅れているのかもしれません。
まずは、家庭裁判所の担当者に連絡をして、調書の発送をしたのか、発送がまだ
であれば、何日ころに発送の予定なのか、などの問い合わせをしてみましょう。
裁判所への連絡というと、ちょっと緊張するかもしれませんが、落ち着いて要件
を伝えれば、必要なことをきちんと教えてくれます。
問い合わせのときに先方から聞かれるかもしれませんので、調停のときの「事件
番号」を手元に控えておいた方がよいと思います。
法律上は、離婚の調停が成立してから10日以内の戸籍届出が義務づけられてい
ますが(戸籍法77条1項,63条1項)、10日を過ぎた場合でも届出はでき
ますし、調停申立の相手方からも届出ができるようになります。
また、machinさんには、調停調書が届いていないという「正当な理由」もありま
すので、罰則をあまり心配されることはないと思います。
参考までに、新潟市の場合の手続です。
https://info-navi.city.niigata.lg.jp/navi/procInfo.do?procCode=10230&keyWord=0&fromAction=7
評価・お礼

machinさん
2011/12/30 00:07ありがとうございました。裁判所からは22日に発送されていましたが郵便事故で別の郵便にまぎれてしまったそうです。28日ギリギリに手元に届いてなんとか手続きが間に合いました。年が明ける前にすっきり出来てよかったです。
(現在のポイント:-pt)
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