対象:税務・確定申告
回答:1件
会計監査について
杉さま様
はじめまして、税理士の及川と申します。
ご質問に回答いたします。
結論としては、会計監査を受ける必要はないと考えます。
会計監査には、金融商品取引法監査と会社法監査がございます。
金融商品取引法監査の対象となるのは、有価証券報告書(有価証券届出書)の提出会社、上場会社等になります。
会社法監査の対象となるのは、大会社(資本金が5億円以上、又は、負債が200億円以上の会社)になります。
また、上記の会社以外も会社の確定申告は必要なります。つまり、税金計算です。
基本的には、決算月から2ヶ月以内に、税務署に提出することになります。
この確定申告も自社で作成できるようであれば、税理士等の税務監査を受ける必要はありません。
以上、ご参考まで。
評価・お礼

杉さまさん
2011/11/26 15:08ありがとうごさいます。会社設立から間もないので、心配していました。
基礎的な質問にもかかわらず、分かりやすく説明されていました。
根拠法令名が書かれていたので、今後はこれの改廃を辿ることで対応できそうです。
回答専門家

- 及川 浩次郎
- (神奈川県 / 税理士)
- 株式会社スリーアローズ 代表取締役
税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート
お客様が目標を達成されたときの満足感、不安を解消されたときの安堵感を、ともにすることが使命。FPとしてのスキルも活かし、税金のみならず「お金」の専門家として、未来に軸足を置いたコンサルティングに注力。事業も個人もトータルにサポートいたします。
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