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対象:税務・確定申告

小規模会社の会計監査

法人・ビジネス 税務・確定申告 2011/11/26 13:54

小規模会社(非公開,取締役1名,監査役・会計参与非設置)なのですが、確定申告以外に会計監査を受ける必要があるのでしょうか?ちなみに赤字会社です。

杉さまさん ( 東京都 / 男性 / 41歳 )

回答:1件

会計監査について

2011/11/26 14:34 詳細リンク
(5.0)

杉さま様

はじめまして、税理士の及川と申します。
ご質問に回答いたします。

結論としては、会計監査を受ける必要はないと考えます。

会計監査には、金融商品取引法監査と会社法監査がございます。
金融商品取引法監査の対象となるのは、有価証券報告書(有価証券届出書)の提出会社、上場会社等になります。
会社法監査の対象となるのは、大会社(資本金が5億円以上、又は、負債が200億円以上の会社)になります。

また、上記の会社以外も会社の確定申告は必要なります。つまり、税金計算です。
基本的には、決算月から2ヶ月以内に、税務署に提出することになります。
この確定申告も自社で作成できるようであれば、税理士等の税務監査を受ける必要はありません。

以上、ご参考まで。

会計監査
確定申告

評価・お礼

杉さまさん

2011/11/26 15:08

ありがとうごさいます。会社設立から間もないので、心配していました。
基礎的な質問にもかかわらず、分かりやすく説明されていました。

根拠法令名が書かれていたので、今後はこれの改廃を辿ることで対応できそうです。

回答専門家

及川 浩次郎
及川 浩次郎
(神奈川県 / 税理士)
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