対象:不動産売買
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住宅借入金特別控除申告書について
andy3 さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
入居した翌年の3月15日までに 確定申告書を提出してください。
住宅ローン控除を受ける要件の一つに、
「住宅を取得後 6ヶ月以内に入居し、引き続き住んでいること」 というのがあります。
よって、土地を取得しただけでは住宅ローン控除の対象にはならず、
実際に居住して、はじめて住宅ローン控除の適用要件を満たすことになるのです。
また、住宅ローン控除の対象になるのは あくまでも建物の借入金のみで、
土地の借入金は 本来住宅ローン控除の対象ではありません。
しかし 以下の条件を満たしていれば、土地の借入金も住宅ローン控除の対象となり、
より大きな控除を受けることができるのです。
・建物と土地を同日に取得した時(建売住宅、マンション等)
・土地を取得してから2年以内に建物を取得した時(注文住宅 等)
・建築条件付きの土地は3ヶ月以内に建物請負工事契約を締結した時
・住宅金融支援機構等の借入金で、建物の新築後に土地および建物分の融資を受けた時
・地方公共団体等からの借入金で、新築前に融資を受けた時 (建築条件付きのもの)
andy3様の場合、土地を取得してから2年以内に建物を取得するため、
住宅ローン控除の対象になるのは土地および建物の借入金となります。
来年中に入居するのであれば、再来年の2月15日~3月15日の間に確定申告を行ってください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
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評価・お礼

andy3さん
2011/11/29 19:53ご回答ありがとうございました。
住宅が建たないと控除は受けられないのですね。
ご丁寧に説明いただき参考になりました。
回答専門家

- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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