住宅借入金特別控除申告書について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

住宅借入金特別控除申告書について

住宅・不動産 不動産売買 2011/11/25 17:50

注文住宅を建てるため土地を購入し、竣工は来年になります。
この場合でも住宅借入金特別控除申告書は提出できるのでしょうか?
それとも、住宅が建った年に提出するものなのでしょうか?

andy3さん ( 東京都 / 男性 / 44歳 )

回答:1件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

住宅借入金特別控除申告書について

2011/11/26 14:49 詳細リンク
(5.0)

andy3 さま


はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

入居した翌年の3月15日までに 確定申告書を提出してください。


住宅ローン控除を受ける要件の一つに、
「住宅を取得後 6ヶ月以内に入居し、引き続き住んでいること」 というのがあります。
よって、土地を取得しただけでは住宅ローン控除の対象にはならず、
実際に居住して、はじめて住宅ローン控除の適用要件を満たすことになるのです。


また、住宅ローン控除の対象になるのは あくまでも建物の借入金のみで、
土地の借入金は 本来住宅ローン控除の対象ではありません。
しかし 以下の条件を満たしていれば、土地の借入金も住宅ローン控除の対象となり、
より大きな控除を受けることができるのです。

・建物と土地を同日に取得した時(建売住宅、マンション等)
・土地を取得してから2年以内に建物を取得した時(注文住宅 等)
・建築条件付きの土地は3ヶ月以内に建物請負工事契約を締結した時
・住宅金融支援機構等の借入金で、建物の新築後に土地および建物分の融資を受けた時
・地方公共団体等からの借入金で、新築前に融資を受けた時 (建築条件付きのもの)


andy3様の場合、土地を取得してから2年以内に建物を取得するため、
住宅ローン控除の対象になるのは土地および建物の借入金となります。
来年中に入居するのであれば、再来年の2月15日~3月15日の間に確定申告を行ってください。



以上、ご参考になりましたでしょうか

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也

FPによる住宅ローン初回無料相談 http://www.ad-cast.co.jp/money/loan/
住んでから気になることを事前に説明 物件調査報告 http://www.ad-cast.co.jp/purchase/object-report/

入居
注文住宅
土地
住宅ローン控除
確定申告

評価・お礼

andy3さん

2011/11/29 19:53

ご回答ありがとうございました。
住宅が建たないと控除は受けられないのですね。
ご丁寧に説明いただき参考になりました。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

藤森 哲也が提供する商品・サービス

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

対面相談

住宅ローン相談

金利が0.5%違うだけで、返済額は違ってきます

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅借入金等控除額と還付金の差 トンちゃんさん  2009-03-07 10:15 回答2件
戸建購入に踏み切るか迷っています 迷いの子羊さん  2011-03-04 17:27 回答3件
土地と建物を購入する際の登記上持分比率について ぷっちゃんさん  2010-03-24 22:35 回答1件
土地の短期売却 kaohiroさん  2007-10-18 23:48 回答1件
不動産業者の知識不足により多額の税金が発生 Thady05005さん  2021-01-26 00:07 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)