対象:不動産売買
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住宅借入金等控除額と還付金の差について
トンちゃん さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
住宅ローン控除は、所得税の税額還付になりますので、例え住宅借入金特別控除の額が16万円だったとしても、納めた所得税額が12万円だった場合、還付金の上限は12万円となってしまいます。(納めた税金以上は戻って来ないことになります)
もし、住宅借入金特別控除の計算を10年間(初年度1.0%)で計算されてましたら、特例の15年間(初年度0.6%)で申告しなおせば、総額で受けれる住宅ローン控除の額が多くなるかもしれません。
申告されました後でも、更生の手続きをすれば特例への変更ができる場合がございますので、所轄の税務署にご相談されてみてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼

トンちゃんさん
不安が解消しました。ありがとうございました。
回答専門家

- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

長岡 利和
不動産コンサルタント
-
住宅借入金等控除額
トンちゃん 様
はじめまして、大和・アクタスの長岡と申します。
ご質問の件ですが、住宅ローン控除は支払った所得税(源泉徴収税)からの控除になります。
支払った所得税からの戻りと言う事です。
実際の金額は、去年、源泉徴収税として支払った金額と、控除が受けられる金額のどちらか低い方になります。
トンちゃん 様の場合は、源泉で支払った12万円が還付となります。
源泉税は、収入、扶養家族の数により違うので、その年によって還付される金額は変わってくると思います。
以上、参考になれば幸いです。
杉並区、中野区の不動産
大和・アクタス 長岡
不動産屋専務のブログ
世田谷区 不動産
評価・お礼

トンちゃんさん
やはり考えていたとおりでした。早急なる返答をいただきまして大変ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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