住宅借入金等控除額と還付金の差 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

住宅借入金等控除額と還付金の差

住宅・不動産 不動産売買 2009/03/07 10:15

昨年、住宅を購入しました。
今年2月に住宅ローン特別控除のため還付申告しました。
申告書の中の税金の計算の欄で住宅借入金等特別控除が16万でしたが、申告納税額の還付される税金は源泉徴収税額に記載された金額とまったく同じ金額の12万でした。
控除額と還付金には差があるのでしょうか。
計算方法を間違っているのでしょうか。
上限があるのでしょうか
お恥ずかしい質問のような気がしますが
よろしくお願いいたします。

トンちゃんさん ( 広島県 / 男性 / 49歳 )

回答:2件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

住宅借入金等控除額と還付金の差について

2009/03/07 13:51 詳細リンク
(5.0)

トンちゃん さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

住宅ローン控除は、所得税の税額還付になりますので、例え住宅借入金特別控除の額が16万円だったとしても、納めた所得税額が12万円だった場合、還付金の上限は12万円となってしまいます。(納めた税金以上は戻って来ないことになります)

もし、住宅借入金特別控除の計算を10年間(初年度1.0%)で計算されてましたら、特例の15年間(初年度0.6%)で申告しなおせば、総額で受けれる住宅ローン控除の額が多くなるかもしれません。

申告されました後でも、更生の手続きをすれば特例への変更ができる場合がございますので、所轄の税務署にご相談されてみてください。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

トンちゃんさん

不安が解消しました。ありがとうございました。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

藤森 哲也が提供する商品・サービス

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

対面相談

住宅ローン相談

金利が0.5%違うだけで、返済額は違ってきます

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
長岡 利和

長岡 利和
不動産コンサルタント

- good

住宅借入金等控除額

2009/03/07 13:43 詳細リンク
(5.0)

トンちゃん 様

はじめまして、大和・アクタスの長岡と申します。

ご質問の件ですが、住宅ローン控除は支払った所得税(源泉徴収税)からの控除になります。

支払った所得税からの戻りと言う事です。

実際の金額は、去年、源泉徴収税として支払った金額と、控除が受けられる金額のどちらか低い方になります。

トンちゃん 様の場合は、源泉で支払った12万円が還付となります。

源泉税は、収入、扶養家族の数により違うので、その年によって還付される金額は変わってくると思います。


以上、参考になれば幸いです。

杉並区、中野区の不動産
大和・アクタス 長岡

不動産屋専務のブログ


世田谷区 不動産

評価・お礼

トンちゃんさん

やはり考えていたとおりでした。早急なる返答をいただきまして大変ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

親子間での土地売買についての質問 yoshi228さん  2012-01-12 23:43 回答2件
土地の売買契約に係る精算方法について テルパパさん  2010-02-09 23:04 回答1件
中古マンション購入後の手続きについて OGAさん  2006-10-03 15:05 回答1件
新築マンションの譲渡に関して sh4444さん  2017-06-09 13:18 回答1件
賃貸用アパートの購入のローン審査 CRM推進室さん  2014-06-18 16:48 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)