回答:1件

菅原 茂夫
税理士
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税理士の菅原です
はじめまして。税理士の菅原と申します。
いくつか前提を置いてご回答します。
・ご主人は給与収入で年収1100万円
・他の所得控除なし
・所得税のみ試算(住民税は計算せず)
1100万円の給与収入に対する給与所得は
1100万-(1100万×5%+170万)=875万円
これに対する所得税は
(875万-38万(配偶者控除)-38万(基礎控除))×23%-63.6万=1,201,700円
扶養から外れると
(875万-38万(基礎控除))×23%-63.6万=1,289,100円
87,400円増加することになります。
つまりは配偶者控除38万に対する税率分だけ増額するということです。
所得税の税率は所得によって変わりますので、実際には下記サイトをご参考下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
評価・お礼

みどりこさん
2011/11/25 23:14ありがとうございます。
私が扶養から外れたらどのぐらい
働けばよいのでしょうか?

菅原 茂夫
2011/11/26 12:07配偶者特別控除など他の所得控除を考慮しないと仮定しますと、
87,400円の増税分から逆算してご質問者様が約330万円以上の給与収入があれば増税分を差し引いても世帯所得は増加すると思われます。
330万円の給与収入に対する給与所得
330万-(330万×30%+18万)=213万円
これに対する所得税
(213万-38万(基礎控除))×5%=87,500円
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