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特定支出控除もできますが…
忙しままさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
ご存知かと思いますが、給与収入から「給与所得控除」を差し引いた給与所得に対して所得税を計算します。
「給与所得控除」というのは、会社員の必要経費の概算額のようなものです。
概算額の代わりに、実費で計算することもできます。これを「特定支出控除」といいます。
ただし、一般的には概算額の方が実費より圧倒的に金額が大きい(=所得税が少なくて済む)ので、こちらを使用するケースがほとんどです。
「特定支出控除」の詳細につきましては、国税庁「タックスアンサー」でご確認ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.htm
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