会社員の妻です。扶養範囲103万以内で働くつもりで仕事を始めたのですが、
従業員が、何人か辞めて、結果時間数が増えてしまいました。130万以内なら収まるのですが、遠方から通勤しているため、通勤手当が、月2万円ついています。
130万円には、通勤手当等も含めて考えると聞いたのですが、通勤手当には税金がかからないとも、聞きました。通勤手当だけで、24万円になってしまいます。
103万円を超えた場合、この通勤手当を含めて、130万を超えた場合は、どのように税金が、かかってくるのか、教えていただきたいです。また、手当て込みで130万以内の場合は、どうなるのでしょうか?実際に交通費がかかっていても、通勤手当が、
収入に含まれてしまうということになるのでしょうか?
主人は年収650万
子供は、六年生が2人です〈双子)
宜しくお願い致します。
お悩みママさん ( 愛知県 / 女性 / 49歳 )
回答:1件
税金上の通勤手当について
お悩みママ様
はじめまして、税理士の及川と申します。
ご質問に回答いたします。
結論としては、税金(所得税)上、一般的な通勤手当には税金はかかりません。
つまり、通勤手当は収入には含まれませんので、通勤手当以外の収入で、ご主人の扶養にはいるか、はいらないかを判断いたします。
詳しくは以下で説明します(専門用語があり、難解だったら申し訳ございません)。
まずは、税金と社会保険上では、通勤手当の取扱いが違います。
税金上の通勤手当は、電車やバスだけを利用して通勤している場合、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額には、税金はかかりません。
通勤にマイナーなどを利用している場合には、税金がかからない金額が細かく決められているので、ご注意ください。
ご参考になれば、幸いです。
評価・お礼

お悩みママさん
2011/09/18 13:53ありがとうございます。税金について、まったくわからず、教えていただいてとても助かりました。とても参考になりました。
ただ、引っかかったのは、税金と社会保険とでは、通勤手当の、扱いが違うと、教えてくださいましたが、どう違うのかがわからないので、教えていただけると幸いなのですが。本当になにもわからなくて申し訳ありません。
お悩みママ
回答専門家

- 及川 浩次郎
- (神奈川県 / 税理士)
- 株式会社スリーアローズ 代表取締役
税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート
お客様が目標を達成されたときの満足感、不安を解消されたときの安堵感を、ともにすることが使命。FPとしてのスキルも活かし、税金のみならず「お金」の専門家として、未来に軸足を置いたコンサルティングに注力。事業も個人もトータルにサポートいたします。
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