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特定支出控除もできますが…

2007/07/19 00:40

忙しままさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。

ご存知かと思いますが、給与収入から「給与所得控除」を差し引いた給与所得に対して所得税を計算します。
「給与所得控除」というのは、会社員の必要経費の概算額のようなものです。
概算額の代わりに、実費で計算することもできます。これを「特定支出控除」といいます。
ただし、一般的には概算額の方が実費より圧倒的に金額が大きい(=所得税が少なくて済む)ので、こちらを使用するケースがほとんどです。

「特定支出控除」の詳細につきましては、国税庁「タックスアンサー」でご確認ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.htm

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この回答の相談

交通費

マネー 税金 2007/07/18 22:03

主人は交通費は収入から控除になっているのですが、交通費がでず、車通勤の場合駐車場代など控除の対象にはならないのでしょうか?
駐車場代として一ヶ月4000円ほど支払っています。

忙しままさん (大阪府/40歳/女性)

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