対象:年金・社会保険
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佐藤 昭一
税理士
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育児休暇中の配偶者控除について
bsmrq698様
税理士の佐藤です。ご相談いただきました件について簡単に回答いたします。
まず、平成23年の年収が38万円以下とのことですので、平成23年の所得は0となりご主人の扶養に入ることは可能です。
ご主人の扶養に入るには、平成23年分の扶養控除等申告書の控除対象配偶者という欄にお名前、住所、生年月日などを記載して下さい。
ポイントは平成23年分の扶養控除等申告書に記載することです。お手元にある扶養控除申告書は平成24年分のみの場合には、平成23年分を修正したい旨を会社に伝え、平成23年分を修正するようにして下さい。修正の手続きは会社によって異なると思いますので、人事の方確認をされるといいと思います。
平成24年もご主人の扶養に入る予定でしたら、平成24年分の扶養控除等申告書の控除対象配偶者の欄に同じように記載をして下さい。
扶養に入るかどうかは給与のみの場合、1年間の給与が103万円以下かどうかにより判定します。
育児休業給付金などの収入は所得税の扶養を考える際は除かれます。
以上よろしくお願いします。
評価・お礼
bsmrq698さん
2011/11/09 23:08お返事を頂いたのにお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
とてもわかりやすく説明していただきありがとうございました。
早速、主人の扶養に入る手続きをしたいと思います。
また何かの時はお願いします。
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