対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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両親がもう10年にもわたり父方の祖母の介護費用を負担しています。総額1000万円近いです。
父には兄弟がいますが、高齢で異母兄弟の姉を除き、伯父だけがその費用を負担しようとしません。
伯父は勤務先は違うものの父と同じ仕事をしており、また子供もみんな社会人で家計が苦しいわけではないようです。
ここ数年費用が上がり(現在月額12万円強)、家計からの学費の工面が苦しくなったため私たち兄弟はみな数百万の奨学金を借りて、かつ両親も教育ローンを背負い生命保険を解約し・・・とかなり苦しい状態で生活しています。
これまで話し合いももったようですがダメだったようです。
私が就職してからは、私が費用を負担する事もあります。
どうにか普段小額ですが費用を負担してくれる伯母に迷惑をかけずに、伯父を訴える事はできないものでしょうか?
kanakana-gongonさん ( 栃木県 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
扶養義務を履行させる方法について
本件の場合,祖母の方の子にあたる方(お父様,伯父様,伯母様でしょうか)には扶養義務があり,それぞれ,祖母の方を扶養しなければならないことになります。ただし,母を異にするお姉様は,祖母の方の子でないとしたら,扶養の義務を負いません。
さて,伯父様だけが扶養の義務を履行しないとのことですが,この場合,家庭裁判所に対し,「扶養の程度・方法を協議する調停」の申立てができます。扶養義務者が数名ある場合,必ずしも全員を相手方にしなくてはならないわけではないので,伯母様を除外して申し立てることも可能です。これにより,扶養義務者間で誰がいかなる方法により,いかなる程度の扶養義務を負担するのかを定めることとなります。なお,調停で話がまとまらない場合,当然に家庭裁判所の審判に手続が移行し,家庭裁判所の裁判官が適当と認める扶養義務の履行方法を各当事者に命じることになります。
ただし,この申立てにはひとつのハードルがあり,原則としては,扶養権利者である祖母の方から扶養義務者を相手に調停を起こすことが必要です。扶養義務者であるお父様から他の扶養義務者である伯父様相手に調停を起こすことも可能ですが,この場合,扶養権利者である祖母の方を利害関係人として調停・審判に参加させておかないと,将来,扶養義務者全員に調停・審判の効力が及ばなくなる可能性があります。この点がクリアできれば,お父様から伯父様を相手に調停を申し立てられることをまず考慮されてはいかがでしょうか。また,祖母の方を関与させられないにしても,「親族関係紛争調整」などの名目で家庭裁判所の調停を求めることも可能ですが,親族関係紛争調整の場合,調停がまとまらないときに,当然に手続が審判に移行しないという難点があります。
評価・お礼

kanakana-gongonさん
回答ありがとうございました。
わかりやすい説明で、きちんと理解することができました。
祖母は認知症の為祖母から調停を起こすことは不可能ですが、他の方法もあるとの事ですのでその辺も含め検討してみたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家

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